名古屋地方裁判所 平成3年(わ)875号 判決 1991年10月23日
(一)本店の所在地 愛知県刈谷市中手町三丁目四八番地
法人の名称
株式会社カワイ
代表者の住居
愛知県安城市横山町下毛賀知一三〇番地
代表者の氏名
川合昭道
(二)本籍
愛知県刈谷市中手町六丁目五一二番地
住居
愛知県安城市横山町下毛賀知一三〇番地
会社役員
川合昭道
昭和二〇年三月二六日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官遠藤浩一出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人株式会社カワイを罰金一二〇〇万円に、被告人川合昭道を懲役一年に各処する。
被告人川合昭道に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人株式会社カワイ(以下「被告会社」という。)は、愛知県刈谷市中手町三丁目四八番地に本店を置き、ゴルフ用品及び一般スポーツ用品の販売を目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人川合昭道(以下「被告人川合」という。)は、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人川合は、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上、
第一 昭和六一年八月一日から昭和六二年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が八七二一万〇八三二円であったにもかかわらず、同年九月二九日、愛知県刈谷市神明町三丁目五〇一番地の所轄刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四二九七万九九〇四円で、これに対する法人税額が一六七一万四五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額三五二八万四〇〇〇円と右申告税額との差額一八五六万九五〇〇円を免れ、
第二 昭和六二年八月一日から昭和六三年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七二三八万三八七二円であったにもかかわらず、同年九月二七日、前記刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四八七七万六一〇二円で、これに対する法人税額が一九一八万五九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二九〇九万六六〇〇円と右申告税額との差額九九一万〇七〇〇円を免れ、
第三 昭和六三年八月一日から平成元年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億一五五三万九九二八円であったにもかかわらず、同年九月二七日、前記刈谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七三七一万六一〇三円で、これに対する法人税額が二九五七万円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額四七一三万二五〇〇円と右申告税額との差額一七五六万二五〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示事実全部について
一 被告会社代表者兼被告人川合の当公判廷における供述
一 被告会社代表者兼被告人川合の検察官に対する供述調書
一 収税官吏作成の被告会社代表者兼被告人川合に対する平成二年九月二九日付け、同年一〇月五日付け、同月一五日付け、同年一一月一九日付け、同月二二日付け、同月二九日付け(二通)各質問てん末書
一 収税官吏作成の小釜正光(二通)、山川操、川合礼子に対する各質問てん末書
一 収税官吏作成の脱税額計算書説明資料
一 収税官吏作成の査察官調査書九通
一 刈谷税務署長作成の証明書(青色申告の承認の取消通知書添付のもの)
判示冒頭の事実について
一 登記官作成の商業登記簿謄本
判示第一の事実について
一 刈谷税務署長作成の証明書(昭和六二年九月二九日申告分)
一 刈谷税務署長作成の証明書(自昭和六一年八月一日至昭和六二年七月三一日)
一 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和六一年八月一日至昭和六二年七月三一日)
判示第二の事実について
一 収税官吏作成の被告会社代表者兼被告人川合に対する平成二年一一月一四日付け質問てん末書
一 刈谷税務署長作成の証明書(昭和六三年九月二七日申告分)
一 刈谷税務署長作成の証明書(自昭和六二年八月一日至昭和六三年七月三一日)
一 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和六二年八月一日至昭和六三年七月三一日)
一 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和六二年八月一日至昭和六三年七月三一日)
判示第三の事実について
一 刈谷税務署長作成の証明書(平成元年九月二七日申告分)
一 刈谷税務署長作成の証明書(自昭和六三年八月一日至平成元年七月三一日)
一 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和六三年八月一日至平成元年七月三一日)
(法令の適用)
被告人らの判示各所為は、各事業年度ごとにいずれも法人税法一五九条一項(被告会社につきさらに同法一六四条一項)に該当するところ、被告人川合につき所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社につき罰金刑につき同法四八条二項により判示各罪所定の罰金額を合算し、被告人川合につき懲役刑につき同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をし、その金額及び刑期の範囲内で、被告会社を罰金一、二〇〇万円に、被告人川合を懲役一年に各処し、被告人川合に対し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 北澤章功)